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TEL/FAX 042-365-0868

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-25

  • 貨物/技術のリスト規制該非判定
     輸出令(輸出貿易管理令)別表第1の1~15項について判定致します。
     試薬・標準試料などは同令別表第2にも関連規制項番があるので、併せて判定致します。プログラム・技術の場合は外為令(外国為替令)別表の1~15項について判定致します。
    ・当事務所の判定の特色
    CISTECエキスパート試験(貨物・技術篇)の元出題委員が判定致します。
    判定項番・判定理由を明示した分かりやすい判定書です。
    判定データ・仕様情報をデジタル管理。
    単なる記録保管ではなく、いつ何をどのように判定したか検索できる管理システムを用意しました。法令改正後のリピート判定にも迅速対応可能です。

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     判定書出力例    お申し込みフォーム  

  • 輸出許可/承認申請サポート
    ・許可と承認
      安全保障輸出管理(輸出令別表第1・外為令別表品目)におけるライセンスを
     「許可」安全保障以外の趣旨による輸出管理(輸出令別表第2品目)におけるライ
     センスを「承認」といいます。
    ・許可取得成功のカギは、現地資料の円滑な入手にあり
      輸出許可申請で一番困難なのは書類作成ではありません。現地からきちんと
     した需要者プロフィールや誓約書を入手することこそが最大のネックなのです。
     (詳しくはこちら) すなわち成否を分けるのは現地(代理店や需要者)と
     のコミュニケーション能力。貿易の実務を知らない事務屋には、手に余る仕事で
     す。当事務所は、日本での申請と現地での商談、両方の経験に基づき的確なアド
     バイスを差し上げることにより、お客様の円滑な許可取得をお手伝い致します。
    (行政書士法の定めにより、申請事務は、当事務所併設の米満行政書士事務所
     にて行います)

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  • 包括許可申請サポート
    ・包括許可とは
      許可申請は契約ごとに行い、その案件の性質・需要者などを審査の上、発給を
     受けるのが原則です。(個別許可申請という) 但し管理能力の優れた企業に対
     しては、規制項番と仕向地の限定つきで、一定期間内なら包括的に許可する(契
     約の都度許可申請しなくてよい)とする制度があります。これが包括許可です。
      適用範囲により様々な種類がありますが、人気が高いのは下表の2つです。
      許可証の使用判断を企業に委ねるわけですから、企業は一定の管理能力と管理
     体制を持っていることが要求されます。下表の2種類においても適用範囲の広さ
     と、取得のためのハードルすなわち管理体制の要求水準との間にトレードオフが
     見て取れます。

     種類  概要
     一般
    包括許可
     キャッチオール規制対象外地域(「ホワイト国」)限定の簡易版許可。(「ホワイト包括」ともいう)
    リスト規制該当品取扱い企業として、遵守基準省令二号レベルの管理を行うことが当然の前提だが、取得のハードルは比較的低く、電子申請システムに加入の上、該非確認責任者と輸出業務統括責任者を選任し当局登録すればよい。
     特別一般包括許可  「ホワイト国」以外にも使える。
    取得のハードルは高く、1994年大臣通達9か条に対応した輸出管理内部規程を整備(当局に届出)、管理状況を当局報告、当局の実地調査に合格していることが必要。
    ・包括許可取得のヤマは社内管理体制の構築
      
    「ホワイト国」向け限定である一般包括許可でも、該非確認責任者・統括責任
     者を選任・登録するだけではただのお飾りです。まずそもそも包括許可申請以前  の問題として、リスト規制該当品を扱う企業である以上、遵守基準省令二号の要求 に符合する内部規程や運用ルールがなければいけません。特別一般包括の場合は、  内部規程(該非確 認責任者・統括責任者の設置もそこに含まれる)への要求レ  ベルがアップします。1994年大臣通達に対応した規程 と運用ルールを作り、自  己管理チェックリストなど補足資料も添えて当局のチェックをパスしなければ  なりませんし、許可取得後も毎年社内管理情況の報告が義務付けられています。

    ・包括許可取得におけるサポート                        従って私共のサポートも、焦点は管理体制づくりとなります。(申請業務は米満 行政書士事務所にて承ります)
      実を言うと通達要求仕様を網羅(丸写し)した内部規程と、「その通り全部や
     ります」の運用ルールを作り、当局チェックをパスするだけなら、さほど難しい
     仕事ではありません。(「入試さえ突破すれば」の受験勉強のようなものです)
      しかしそれでは包括許可取得の後が大変です。箸の上げ下げまで管理手続が必
     要になり現場が悲鳴をあげる。(あるいは黙って手抜きする) まず確実にその
     管理体制は機能しないことでしょう。
      私共は、自らの実務体験を踏まえて、通達の要求仕様を満足するだけでなく、
     「実際に機能」し「現場が納得」する合理的な管理体制と運用ルールを提案致し
     ます 。その上で包括許可を取得いただきます。
      また折角作り上げた管理体制も、メンテナンスを欠かせばすぐに劣化します。
     たとえば法令は毎年どこかが変わっています。特に規制品リストは毎年改正され
     ます 。改正時には当局講師による説明会が開催されますが、「社を代表して会
     場で聞いてきました」というだけでは業務に活かすことはできません。商品担当
     者と一緒に改正要点をサーヴェイし、自社に関係あるかを検討する場を持つこと
     が必要です。
      規制品リストをはじめとする法令改正要点研修も、私共のサポートの一環です。

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  • 「輸出者等遵守基準」対応サポート
    ・「輸出者等遵守基準」とは
     
    「業として(=単発でなく反復・継続的に)」輸出を行う者すべてに、「せめて
     これぐらいの社内管理はしなさい」と義務づけられた基準です。
      内容は、①リスト規制該非確認責任者選任と法令遵守のための社内指導     ②規制該当品の取扱がある場合には、より細かい9項目の管理体制を要求して  います。
     (但し「細かい」といっても特別一般包括許可申請時に提出する内部規程の要求   よりは緩やか。言い換えると、「内部規程」を提出済みの企業は、「遵守基準」
      もクリア済ということです)
     具体的には下表の通りです。
     (紫フォント部分が、内部規程でのみ要求される項目。難度の順位が
       内部規程 > 該当品ありの場合の遵守基準 > 該当品なしの場合の遵守基準
      であることが見て取れます)
     【規制該当品扱う場合の追加遵守基準】  【大臣通達9か条の要求事項】
     子会社・関連会社の指導
     ・法令違反時の対応  同左
     ・規制該当品輸出の文書保管(努力義務)  左記に加え非該当品輸出も文書  保管(必須事項)
     ・(法令遵守だけでなく)「業務の適正」  まで視野に入れた研修(努力義務)  「外為法等」に関する教育(必須  事項)
    ※「外為法等」=法令遵守+適正業務
     ・定期監査(努力義務)  同左(但し必須事項)
     ・規制該当品輸出時の出荷管理  左記に加え非該当品も出荷管理
     ・規制該当品輸出時の用途審査 左記に加え非該当品でも審査・顧客審査も審査 
     ・該非確認手続制定  同左
     ・関係部署間関係(分担・責任)を規定  同左
     ・代表権者が統括責任者  同左
     【「業として輸出を行う者」全体に共通の要求事項】
    ・該非確認責任者の選任  ・輸出関係者に法令遵守のための指導

・形だけなら管理体制の構築は簡単
 包括許可の項でも申しましたが、当局の要求仕様(この場合は省令条文)を丸写しし「その通り全部やります」という運用ルールを作るだけなら簡単な話です。
  しかしそれではほとんどの場合、過剰管理になってまともに機能しません。それに
 たとえば定期監査は、誰がどうやって行うのですか? あわててありあわせの参考書
 をなぞって「とりあえず監査は済ませた(管理の質の向上につながったかは知らない
 が)」ということでは、「当局に対するアリバイづくり」でしかありません。

・やるからには納得できる合理的な管理体制の構築を   
  
私共は、自らの実務体験を踏まえて、「実際に機能」し「現場が納得」する合理的
 な管理体制と運用ルールを提案することによりお客様に遵守基準をクリアいただきま
 す。

・構築後のメンテナンスも 
  
折角作り上げた管理体制も、メンテナンスを欠かせばすぐに劣化します。たとえば
 法令は毎年どこかが変わっています。特に規制品リストは毎年改正されます。改正時
 には当局講師による説明会が開催されますが、「社を代表し会場で聞いてきました」
 というだけでは業務に活かすことはできません。商品担当者と一緒に改正要点をサー
 ヴェイし、自社に関係あるかを検討する場を持つことが必要です。
  規制品リストをはじめとする法令改正要点研修も、私共のサポートの一環です。

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  • 社内管理体制構築サポート
    ・「輸出を業として行わない」企業でも社内管理?

      
    代表的パターンは二つあります。
      一つ目はもっぱら商社経由で輸出しているメーカーです。この場合、輸出者で
     ある商社は「業として輸出を行う」立場ですが、メーカーはこれに当りません。
     つまりメーカーは商社を通して輸出する限りは「輸出者等遵守基準」の法的義務が 
    ないわけです。しかしだからといって何もしないで大丈夫とはいえません。万一  商社が事故を起こしたら、メーカー名も報道され会社の看板に傷がつくでしょう  。当局から「指導」や「取り調べに協力要請」を受けるかもしれません。そのとき 「あれは商社のやったこと」で通るものでしょうか? 「御社はどんなチェック  をしていたのか?」となるのは現実味ある展開です。
      もう一つは国内顧客からの要請です。近年、国内事業所で使われる品目につい
     てもリスト規制該非情報を要求される事例が増えています。その判定を行うため
     にはそれなりの準備が必要ですし、更に顧客側から該非情報の「品質」を問われ
     る場面も出てくることでしょう。(そうなると「該非情報も製品の一部」です)
     つまり「該非情報の品質保証」という観点で社内の管理体制が意味を持ち始めて
     います。

    ・「サポートする」とは  
      上記2パターンをベースに、お客様の情況・御要望に応じて管理体制・運用ル
     ールづくりのお手伝いを致します。法令改正要点研修など、体制構築後のフォ
     ローも承ります。

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  • 研修講師
    分野はリスト規制該非判定から取引審査、社内管理体制にいたるまで
  レベルは新入社員向け入門講座から輸出管理要員向けCISTEC資格試験講座まで
  あらゆる要求にお応えします。
 詳しくは「研修・講師派遣の案内」ページ

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    企業の輸出管理でしばしば直面する問題に、「何から手を着けたらよいか分から
  ない」、「ほんとの管理情況を話すのははずかしい」、「仕方ないから参考書や
  他社の経験談をまねて頑張る(だがそれら教材も”いいこと・頑張っていること”
  しか書いてない)」といったことがあります。「挙句が管理メタボリック」とは
  事務所方針のページで申し上げたところです。ほんとは完璧な優等生企業などない
  のに。
   それはともかく、「とりあえず聞ける相手」をもつのはよいことだと思います。
  発足間もない当事務所ですが、お話しできる経験はふんだんに持ち合わせています。
  「とりあえず聞いてみる」で結構です。大きなことから小さなことまで、何かあり
  ましたらお気軽に声をかけて下さい。

 

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事務所概要 - 第一輸出管理事務所