TEL/FAX 042-365-0868
〒183-0052 東京都府中市新町1-31-25
【貨物/技術のリスト規制該非判定】
輸出令(輸出貿易管理令)別表第1の1~15項について判定致します。
試薬・標準試料などは同令別表第2にも関連規制項番があるので、併せて判定致します。プログラム・技術の場合は外為令(外国為替令)別表の1~15項について判定致します。
・当事務所の判定の特色
CISTECエキスパート試験(貨物・技術篇)の元出題委員が判定致します。
判定項番・判定理由を明示した分かりやすい判定書です。
判定データ・仕様情報をデジタル管理。
単なる記録保管ではなく、いつ何をどのように判定したか検索できる管理システムを用意しました。法令改正後のリピート判定にも迅速対応可能です。
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【輸出許可/承認申請サポート】
・許可と承認
安全保障輸出管理(輸出令別表第1・外為令別表品目)におけるライセンスを
「許可」安全保障以外の趣旨による輸出管理(輸出令別表第2品目)におけるライ
センスを「承認」といいます。
・許可取得成功のカギは、現地資料の円滑な入手にあり
輸出許可申請で一番困難なのは書類作成ではありません。現地からきちんと
した需要者プロフィールや誓約書を入手することこそが最大のネックなのです。
(☞詳しくはこちら) すなわち成否を分けるのは現地(代理店や需要者)と
のコミュニケーション能力。貿易の実務を知らない事務屋には、手に余る仕事で
す。当事務所は、日本での申請と現地での商談、両方の経験に基づき的確なアド
バイスを差し上げることにより、お客様の円滑な許可取得をお手伝い致します。(行政書士法の定めにより、申請事務は、当事務所併設の米満行政書士事務所
にて行います)
種類 | 概要 |
一般 包括許可 |
キャッチオール規制対象外地域(「ホワイト国」)限定の簡易版許可。(「ホワイト包括」ともいう) リスト規制該当品取扱い企業として、遵守基準省令二号レベルの管理を行うことが当然の前提だが、取得のハードルは比較的低く、電子申請システムに加入の上、該非確認責任者と輸出業務統括責任者を選任し当局登録すればよい。 |
特別一般包括許可 | 「ホワイト国」以外にも使える。 取得のハードルは高く、1994年大臣通達9か条に対応した輸出管理内部規程を整備(当局に届出)、管理状況を当局報告、当局の実地調査に合格していることが必要。 |
【規制該当品扱う場合の追加遵守基準】 | 【大臣通達9か条の要求事項】 |
子会社・関連会社の指導 | |
・法令違反時の対応 | 同左 |
・規制該当品輸出の文書保管(努力義務) | 左記に加え非該当品輸出も文書 保管(必須事項) |
・(法令遵守だけでなく)「業務の適正」 まで視野に入れた研修(努力義務) | 「外為法等」に関する教育(必須 事項) ※「外為法等」=法令遵守+適正業務 |
・定期監査(努力義務) | 同左(但し必須事項) |
・規制該当品輸出時の出荷管理 | 左記に加え非該当品も出荷管理 |
・規制該当品輸出時の用途審査 | 左記に加え非該当品でも審査・顧客審査も審査 |
・該非確認手続制定 | 同左 |
・関係部署間関係(分担・責任)を規定 | 同左 |
・代表権者が統括責任者 | 同左 |
【「業として輸出を行う者」全体に共通の要求事項】 ・該非確認責任者の選任 ・輸出関係者に法令遵守のための指導 |
・形だけなら管理体制の構築は簡単
包括許可の項でも申しましたが、当局の要求仕様(この場合は省令条文)を丸写しし「その通り全部やります」という運用ルールを作るだけなら簡単な話です。
しかしそれではほとんどの場合、過剰管理になってまともに機能しません。それに
たとえば定期監査は、誰がどうやって行うのですか? あわててありあわせの参考書
をなぞって「とりあえず監査は済ませた(管理の質の向上につながったかは知らない
が)」ということでは、「当局に対するアリバイづくり」でしかありません。
・やるからには納得できる合理的な管理体制の構築を
私共は、自らの実務体験を踏まえて、「実際に機能」し「現場が納得」する合理的
な管理体制と運用ルールを提案することによりお客様に遵守基準をクリアいただきま
す。
・構築後のメンテナンスも
折角作り上げた管理体制も、メンテナンスを欠かせばすぐに劣化します。たとえば
法令は毎年どこかが変わっています。特に規制品リストは毎年改正されます。改正時
には当局講師による説明会が開催されますが、「社を代表し会場で聞いてきました」
というだけでは業務に活かすことはできません。商品担当者と一緒に改正要点をサー
ヴェイし、自社に関係あるかを検討する場を持つことが必要です。
規制品リストをはじめとする法令改正要点研修も、私共のサポートの一環です。