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輸出許可承認申請料金表
料金(税抜き)の目安を記します。
御依頼に当たっては案件ごとに見積もりを致します。下記は大体の目安とご理解下さい。
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1.輸出承認申請;3万円 (個別承認) |
輸出令別表第2品目の申請です。 ※「個別承認」とは、当該輸出契約のため個別に承認を取得す るという意味。「包括承認」と区別するための注記です。 |
2.輸出許可申請(個別許可) | 輸出令別表第1品目の申請です。 ※「個別許可」とは、当該輸出契約のため個別に許可を取得す るという意味。「包括許可」と区別するための注記です。 |
2.1 局申請;3万円~ | 各地の経済産業局が窓口の申請です。 |
※但し提出書類が「B1パターン」の場合は7.5万円~ | B1は「申請内容明細書」の提出が必要で、作業が高度になるためです。(「明細書」には輸入者・需要者の詳細情報を要記載) |
2.1 本省申請;7.5万円~ | 本省安全保障輸出審査課が窓口の申請です。 ※但し仕向地及び申請項番などにより、難度が異なるため、金額加算が ありえます。代表的な加算要素を以下記します。 |
ⅰ 需要者の「事業内容・存在確認資料」・「誓約書」が 要求されるケース;+6万円。 | 加算趣旨 ※「事業内容・存在確認資料」には、「申請内容明細書」記載事項の 裏付け用という意味がありますから両者の整合性が要求されます。 また「この資料だけでは申請内容明細書記載事項の確認が不十分」と して、資料追加が求められることも少なくありません。 ※これにともない。当方でお客様が入手された需要者資料のチェックを 致します。不足があった場合には追加手配ということになりますが、 何がどんな理由で必要なのかを、現地にわかるようにするのは相当な 難事です。 ※また「誓約書」についても「当局に受理して貰えるクオリティ」のも のを入手するためには、現地へしっかりした依頼をする必要がありま す。(クオリティが不十分なため申請受理されず、現地に再依頼する 展開になると、話がこじれて許可発給の見通しが立たなくなります) 当事務所では、入手した資料・書類のチェックだけでなく、現地への 協力依頼の手引も致します。 |
ⅱ 需要者が非日系の場合、原則として上記ⅰに加え、 更に+6万円。 |
日系企業であれば「役所への申請だからやむなし」の理解と協力は得やすいですが非日系の場合、十分な理解を得るのは容易でありません。このための加算です。 ※但しこの加算はあくまでも「原則として」のもの。 例えばお客様(御依頼人)が申請に同行下さる場合は、勿論この加算 はありません。 ※なお申請代行でありながら、お客様の同行に言及することに違和感を 覚える方もいらっしゃることでしょうから補足します。現地への資料 追加等を担当官から求められた場合に、要求の切実性が現地に十分伝 わらないことがしばしばあります。(現地が「信じられないな。これ ぐらいでいいんじゃないの?」と言い出すわけです) このとき現地をきちんと納得させ円滑に協力を得るためには、お客 様ご自身で担当官の態度を感じ取っていただくのが最も近道です。 (要請内容は当事務所でまとめますので、お客様にはコトの切実性を 現地へ伝えることを期待する次第です)。 |